かがわ電子自治体システム 施設利用申込サービス

利用規約

(目  的)
第1条 1  本規約は、利用者が、かがわ電子自治体システム(以下「システム」という。)の施設利用申込サービスを利用する場合に必要な事項について定めるものです。
2  利用者は、システムを利用して、香川県及び香川県内の市町(香川県又は香川県内の市町から公共施設の指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)として指定された者を含む。以下「県内自治体」という。)に対して、システムに登録されている公共施設の利用申込等を行うことができます。
3  システムは、本規約に同意されていることを前提に提供しますので、利用者は、利用の前に必ず本規約を確認していただくとともに、本規約に同意できない場合には、システムの利用をお断りします。

(利用時間)
第2条  システムの利用時間は、原則24時間です。ただし、システムの保守等の必要があるときは、県内自治体は、システムの改修又は運用の停止、休止若しくは中断を予告なく行うことができるものとします。

(禁止事項)
第3条  システムの利用においては、次の行為を禁止します。
(1)システムを公共施設利用申込等の手続以外の目的で利用すること。
(2)他の利用者のID/パスワードを不正に使用すること。
(3)システムに対し、不正にアクセスすること。
(4)システムの管理及び運営を故意に妨害すること。
(5)その他法令等に反すると認められる行為をすること。

(利用者登録)
第4条 1  施設利用申込サービスを利用するにあたり、事前に利用者ID/パスワード等を登録するものとします。この場合、利用者は、所定の利用者登録申請書に利用者ID/パスワード、その他必要事項を記入し、県内自治体が指定する公共施設等の窓口に提出するものとします。
2  県内自治体は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、当該利用者を施設利用申込サービス利用者として登録します。なお、同項の申請書に記載された字体がシステムにより処理できないときは、県内自治体は、類似する標準文字(JIS第1水準又はJIS第2水準の文字)により登録するものとします。
3  利用者は、施設利用申込サービスの利用の際に、登録した利用者ID/パスワードについて自身の責任において厳重に管理するものとし、パスワードについては定期的な変更により第三者への漏洩防止に努めるものとします。
4  県内自治体は、第1項の規定による登録の後、利用者が2年間継続してシステムを利用しないときは、当該登録を抹消するものとします。

(利用者仮登録)
第5条  前条第2項の規定により施設利用申込サービス利用者として登録されていない利用者は、システムを利用して仮登録を行い、施設利用申込サービスを利用することができます。この場合、仮登録を行った日から30日を経過する日までに前条第1項の規定により利用者登録申請書を提出し、前条第2項の規定により登録されなければ、仮登録はその効力を失うものとします。

(公共施設使用料の口座振替)
第6条 1  口座振替の方法により公共施設(口座振替の方法により使用料の納付ができる公共施設に限る。)の使用料の納付を希望する利用者は、第4条第1項の規定による申込の際に、所定の施設使用料等預金口座振替納付申込書を併せて提出するものとします。
2  県内自治体から前項の口座振替に係る公共施設の使用料の収納事務を受託した者は、所定の振替日に、利用者の指定した預金口座から公共施設の使用料を引き落すものとします。

(利用者登録事項の変更)
第7条  システムに登録された利用者は、氏名、住所等の変更が生じた場合は、遅滞なく利用者登録申請書により、県内自治体に届け出るものとします。

(利用者の登録期間)
第8条  利用者の登録期間は、県内自治体がシステムに登録した日から2年間とします。ただし、登録された利用者が施設利用申込サービスを継続して利用している場合は、最後に利用した日から2年間、登録期間が自動的に延長されるものとします。

(施設利用申込サービスの一時停止)
第9条  県内自治体は、登録された利用者が公共施設の管理に関する法令等に違反したとき、若しくは本規約に違反したとき、又は第6条第2項に規定する利用者の指定した預金口座から公共施設の使用料を引き落すことができなかったときは、施設利用申込サービスの利用を一時停止することができるものとします。

(利用者登録の抹消)
第10条 1  県内自治体は、登録された利用者が次のいずれかに該当したときは、利用者の登録を抹消することができるものとします。
(1)虚偽の登録申請をしたとき
(2)公共施設の管理に関する法令等又は本規約に重大な違反をしたとき
(3)所定の登録抹消の届出をし、認められたとき
(4)システムを2年間利用しなかったとき
(5)住所変更等の届出を怠る等、利用者の責に帰すべき事由により、利用者の所在が不明となり、利用者への通知・連絡について不能と判断したとき
(6)前各号に掲げるもののほか、県内自治体が利用者として不適格と認めたとき
2  前項の規定により利用者登録を抹消された利用者が、システムを利用しようとする場合は、第4条第1項の規定により、再度、利用者登録の申請を行うものとします。ただし、前項第1号、第2号又は第6号に該当し利用者登録を抹消された利用者については、県内自治体は、原則として抹消した日から2年間は、第4条第2項の規定にかかわらず、利用者の登録を行わないものとします。

(免責事項)
第11条 1  利用者は、システムの利用により発生した一切の損害について、県内自治体に対しその責任を問わないこととします。
2  利用者は、システムの利用により第三者に損害を与えた場合には、自己の責任において解決することとします。
3  県内自治体は、第2条ただし書の規定によって、システムの改修又は運用の停止、休止若しくは中断を行ったことによって生じたいかなる損害に対しても一切の責任を負わないこととします。

(システム障害時等の措置)
第12条  システムが障害等により利用できなくなった場合には、利用者は、速やかに公共施設等の窓口に連絡し、従来の方法による利用申込を行うこととします。

(利用規約の変更)
第13条 1  県内自治体は、必要があると認めるときは、利用者に事前の通知を行うことなく、いつでも本規約に規定する条項を変更し、又は新たな条項を追加することができることとします。
2  利用者は、利用の都度、本規約の確認を行うこととします。

附  則
本規約は、平成21年4月1日から施行します。